道路交通法第71条は、運転者の遵守事項として看護者が付き添わない児童もしくは幼児が歩行しているときは、一時停止しまたは徐行してその通行または歩行を妨げないようにすることと規定し、子どもの安全な歩行を保護しています。次の時代を担う子どものかけがえのない命を社会全体で守りましょう。
公益財団法人広島県交通安全協会
ホームページ https://www.hiroankyo.or.jp/
X(旧Twitter) @HIROankyo_jimu
Instagram hiroankyo_hikoa
児童・幼児の安全確保 #交通安全協会 #運転免許センター #ankyo #交通事故防止 #警察庁 #運転 #安全運転管理者 #小学生 #歩行者 #子供 #こども #道交法 #かけがえのない命
